交通事故お役立ち情報
ひき逃げにあった場合
もしひき逃げされ、加入している自動車保険に人身傷害補償保険がついていなかったらどうなるのでしょうか? このような事態に備え、政府では最低限の補償が受けられる被害者救済制度を用意しています。
これは自賠責保険料の一部を別途で管理する事で、 無保険車がひき逃げをしてもその被害者を救済する保障事 業となり、この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、傷害 120万円、 後遺障害 4000万円、 死亡 3000万円 となっています。
また自賠責保険と同様の流れで支払がされるものですが、 仮渡金制度はありません。
仮渡金制度って?
仮渡金制度とは、治療費の当座の費用として総損害額が確定前でも、仮渡金の請求ができる制度です。 (自賠法第17条1項)
被害者が、加害者の加入している損害保険会社に請求すれば、 一定の条件のもと、以下の金額が支払われます。
- 死亡の場合⇒290万円
- 怪我の場合⇒40万、20万、5万円 (程度に応じて3段階に分かれています)
政府の保障事業ってなに?
自賠責保険 (共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済) 事故」にあわれた被害者に対し、最低限の保障がなされるように国が設立した事業です。
最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府 (国土交通省) が加害者に代わって、被害者が受けた損 害をてん補します。
損害のてん補請求から支払いまでの流れ
請求は損害保険会社 (組合) の全国各支店等の窓口で受付します。
どこに請求手続きをすればいいの?
政府保障事業への請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。
必要な書類をまとめて請求することで、加害者が不明な場合や、加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも、給付金を受け取ることができます。
保険代理店では受付しておりませんので、直接、損害保険会社 (組合) の窓口へ請求して下さい。
請求する際の注意点
事故のあった日から2年が経過してしまうと、政府保障事業への請求権は「時効」 で消滅するので注意しましょう。
請求できるのは被害者のみで加害者は請求不可、時効中断制度はありません。
健康保険 労災保険などの社会保険の給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。
政府は保障事業として被害者に支払った金額について、加害者に求償を行います。